2025/10/27 ブログ
インビザラインで医療費控除の対象となる費用をご紹介。申請方法も解説します
マウスピース型矯正装置(インビザライン)の治療費は、一定の条件を満たせば医療費控除の対象となります。確定申告時に領収書や通院交通費の記録を提出することで、所得税の負担を軽減できます。
ただし、美容目的の矯正や条件を満たさない場合は対象外です。今回はインビザライン矯正の医療費控除について解説していきます。
医療費控除とは

医療費控除とは、1年間の医療費が一定額を超えた場合に、所得税の控除を受けられる制度です。
控除対象となるのは、自己負担した医療費や治療に関連する費用で、歯科治療やインビザラインなどの矯正治療も含まれます。控除額は、総医療費から保険金などを差し引いた金額が10万円を超えた部分が対象です。
申請は確定申告時に行い、領収書や明細書を添付します。この制度を利用することで、医療費の負担を軽減できます。
医療費控除は生計を共にする同一世帯であれば合算して申請できるため、1年間にかかった医療費が個人では10万円を超えていなくても、世帯全員で10万円を超えていれば申請できます。ただし、控除される金額の上限は200万円です。
インビザラインは医療費控除の対象?
インビザライン矯正が医療費控除の対象となるかどうかは、患者さんの年齢や治療の目的によって異なります。
小児矯正の場合
お子さんのインビザライン治療(マウスピース矯正)は、見た目を整えるだけでなく、「しっかり噛めるようにする」「将来のむし歯や歯ぐきのトラブルを予防する」など、歯の健康やお口の機能を守る目的で行われる治療です。
そのため、日本の税法上でも“治療を目的とした医療行為”とみなされることが多く、医療費控除の対象になる可能性が高いです。ただし、美容目的(見た目をきれいにするだけ)の場合は対象外となることがあります。 治療の目的が明確で、歯科医師の診断書や治療計画があると、控除の申請がスムーズです。
成人矯正の場合
成人の方が行うインビザライン治療(マウスピース矯正)も、 歯並びや噛み合わせを改善し、お口の健康を守ることを目的としています。そのため、治療の内容によっては医療費控除の対象になる場合があります。
たとえば、噛み合わせの不具合が原因で「顎の痛み」「頭痛」「肩こり」「顎関節症」などの症状がある場合は、治療を目的とした医療行為とみなされる可能性があります。
一方で、見た目を良くするためだけの美容目的の矯正の場合は、医療費控除の対象外となることがあります。
控除を受けるためには、治療の必要性を歯科医師にしっかり確認することが重要です。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象になる費用は、以下のとおりです。
・マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースや保定装置の費用
・調整費用
・レントゲンなどの精密検査の費用
・診断費用
・処方された薬の費用
・購入した市販薬の費用
・通院時に公共交通機関を利用した場合の交通費
医療費控除の対象とならない費用
医療費控除の対象にならない費用は、以下のとおりです。
・自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
・分割払いの金利や手数料
医療費控除の還付金はいくら?
所得税の税率や所得総額により、還付金の計算方法は異なります。医療費控除の計算方法やインビザライン矯正での医療費控除の還付金についてご紹介します。

1. 医療費の合計を出す
例:インビザライン治療に30万円かかったとします。
2. 基準額を引く
控除の計算では、10万円または「年間所得の5%」のうち少ないほうを差し引きます。
たとえば、年収200万円の場合、5%は10万円なので、基準額は10万円です。
3. 控除対象額を計算
30万円(医療費)-10万円(基準額)=20万円が控除対象額となります。
4. 税率を掛けて還付額を求める
所得税率が10%の場合、
20万円 × 10% = 2万円が戻ってくる計算になります。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算方法は、以下のとおりです。
A.医療費控除の金額=B.医療費などの合計額ーC.保険金などで受け取った金額-D.10万円または所得総額の5%の少ない額
A.医療費控除の金額の上限額は200万円です。
B.医療費の合計は、生計を共にする家族の医療費や通院のための交通費など、医療費控除の対象となるすべてを含めた金額です。
C.生命保険などで受け取った給付金や、支給された高額療養費を差し引きます。
D.その年の総所得が200万円以上の方は10万円、総所得が200万円未満の方は、総所得の5%の額を引きます。
インビザライン矯正の費用が60万円、保険金の補填が0円の場合の、所得200万円未満と200万円以上のシミュレーションは以下になります。
所得200万円以上の場合
「B.インビザラインの費用60万円-C.保険金0円-D.10万円=A.医療費控除の金額50万円」となります。
課税所得額が400万円の場合、所得税率は20%です。
そのため、医療費控除の金額50万円 × 0.2 = 10万円が還付される 計算になります。
所得200万円未満の場合
「B.インビザラインの費用60万円-C.保険金0円-D.10万円=A.医療費控除の金額50万円」となります。
課税所得額が200万円の場合、所得税率は10%です。
したがって、医療費控除の金額50万円 × 0.1 = 5万円が還付される 計算になります。
インビザラインで医療費控除を申請する方法
必要書類を準備する
医療費控除を受けるためには、確定申告の際にいくつかの書類を準備する必要があります。
主な書類は次のとおりです。
1. 医療費の領収書
ご自身やご家族の治療にかかった医療費について、病院や歯科医院から受け取った領収書を保管しておきます。 インビザラインなどの矯正治療の場合も、治療費の領収書や支払い証明書が必要です。
2. 支払った医療費の明細
申告時には「医療費控除の明細書」を作成します。 医療機関名、受診日、治療内容、金額などを一覧にまとめておくとスムーズです。領収書をもとに整理しておくと、後の記入が簡単になります。
3. 確定申告書
医療費控除を受けるには、確定申告書の提出が必要です。 所得税の申告書とあわせて作成し、控除額を記入して申告します。 申告は、税務署の窓口のほか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインでも行えます。
インビザラインなどの矯正治療を受けた方は、申告時期(通常2月中旬〜3月中旬)に備えて、早めの準備をおすすめします。
医療費控除の明細書を作成する
この明細書には、支払った医療費の内訳を記入します。具体的には次の情報を記載します。
・医療機関の名称
・受診日
・治療内容
・医療費の金額
また、年間の医療費の合計も最終的に算出する必要があります。明細書には医療費の合計金額を記入し、領収書を基に正確に計算することが大切です。明細書は税務署でも入手できるので、必要に応じて問い合わせてください。
確定申告書を作成する
医療費控除の明細書が完成したら、確定申告書の作成に進みます。確定申告書には、以下の情報を記入します。
・所得金額や控除額など、必要に応じた税務情報。
・医療費控除の金額を記入する項目に、明細書で算出した医療費控除額を記入します。
申告書の作成は、自身の所得状況に応じて異なるため、十分に注意が必要です。確定申告書は国税庁のウェブサイトからオンラインで作成することもできます。また、書類作成にあたって不明点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
確定申告書を提出する
医療費控除の申請書は、次のいずれかの方法で提出できます。
・郵送で提出する
必要書類をまとめて税務署に郵送します。
郵送の場合は、提出先の税務署の住所や必要な添付書類を事前に確認しておきましょう。 締め切り当日の消印があれば有効とされています。
・税務署の窓口に直接提出する
お近くの税務署に直接持参して提出することも可能です。
担当者と直接やり取りができるため、申請内容に不安がある場合もその場で確認できます。
・e-Tax(電子申告)を利用する
インターネットを使って自宅から申請する方法です。
事前にマイナンバーカードや利用者識別番号の登録が必要ですが、オンラインで完結できるため、手続きがスムーズです。
提出期限は、毎年3月15日が原則です。ただし、曜日の関係などで前後することがあるため、国税庁のホームページで最新の期限を確認しておくと安心です。
以上が、医療費控除を申請するための手続きの流れです。早めに準備を進めることで、慌てず確実に申告できます。インビザライン治療を受けた方は、領収書や明細書を整理しておき、 確定申告の時期にしっかり控除を受けましょう。
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若林歯科では、知識と経験豊富な歯科医師、スタッフがカウンセリングから治療までを担当します。お悩みやご不安を伺い、患者さん一人ひとりにあった治療方法をご提案いたします。また、希望予算や期間に応じて治療プランをご選択いただけます。
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